行旅 死亡 人 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族 以下「扶養  行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件 明治32年勅令第277号 並びに行旅  第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳   第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が  第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取  第1条

行旅 死亡 人 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族 以下「扶養  行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件 明治32年勅令第277号 並びに行旅  第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳   第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が  第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取  第1条

行旅 死亡 人 - 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養 ...... 行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)並びに行旅 ...第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳( ...第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が ...第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取 ...第1条 Skip to Content Open Menu Close Menu 行旅 死亡 人 Login Account 0 0 行旅 死亡 人 Login Account 0 0 Open Menu Close Menu Image 1 of

行旅 死亡 人 - 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族 以下「扶養 行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件 明治32年勅令第277号 並びに行旅 第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳 第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が 第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取 第1条

169.000 ₫ đăng kýĐăng nhập 行旅 死亡 人 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養 ...... 行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)並びに行旅 ...第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳( ...第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が ...第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取 ...第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により市町村費をもって繰替支弁しなければならない費用の種目 ...第三条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものと ...(1) 行旅病人 法第1条第1項に規定する行旅病人、飢えにより歩行できなくなつた者、行旅中の妊産婦であつて手当を要するがその途を有しない者並びに行旅者又は住所及び居所 ...2 市長は、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者が明らかとなったため公告を行わなかったとき及び公告後行旅死亡人の相続人又は扶養義務者が明らかになったときで、その取扱 ...第8条 法第9条の規定に基づく行旅死亡人に関する告示の掲示期間は、行旅死亡人告示(第8号様式)により、30日間とする。第一条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則 · 昭和62年4月1日 · 大和郡山市規則第28号 · 2 前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の ...第9条 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、若しくは明らかでないとき、又は扶養義務者から救護費用の弁償を得ることが ...行旅死亡人 ... 行旅死亡人(こうりょしぼうにん)とは、日本において、行旅中死亡し引き取り手が存在しない死者を指す言葉で、行き倒れている人の身分を表す法律上の呼称 ...第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に引取期間を指定し ...第3条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。高崎市行旅病人及び行旅死亡人取扱法施行細則 · 昭和62年12月23日 · 規則第35号 · (趣旨). . 行旅 死亡 人 - 行旅死亡人(こうりょしぼうにん)とは、日本において、行旅中死亡し引き取り手が存在しない死者を指す言葉で、行き倒れている人の身分を表す法律上の呼称でもある。身元不明の死亡事件から話が展開します。様々な場所に直接足を運び、人に会い、情報の糸を紡いで行く工程は推理小説並みです。自分が亡くなった時にご迷惑をおかけしない ...16 iun. 2024 — 第一条 此ノ法律ニ於テ行旅病人ト称スルハ歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者ヲ謂ヒ行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ ...24 feb. 2024 — 行旅死亡人とは本人の身元が判別できず、遺体の引き取り手がない死者を指す法律上の言葉です。 その言葉から旅行中の行き倒れて身元が分からない人を連想 ...7 dec. 2024 — 住所や名前の分からない死者は「行旅死亡人」と呼ばれる。兵庫県尼崎市のアパートで年4月、孤独死した女性は室内の金庫に現金3400万円を遺してい ...Bibliographic information. Title, 行旅死亡人. Publisher, 新日本文学会出版部, 1974. Length, 282 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan ...第3条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を ...第2条 - 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養 ...... 行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)並びに行旅 ...第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳( ...第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が ...第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取 ...第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により市町村費をもって繰替支弁しなければならない費用の種目 ...第三条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものと ...(1) 行旅病人 法第1条第1項に規定する行旅病人、飢えにより歩行できなくなつた者、行旅中の妊産婦であつて手当を要するがその途を有しない者並びに行旅者又は住所及び居所 ...2 市長は、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者が明らかとなったため公告を行わなかったとき及び公告後行旅死亡人の相続人又は扶養義務者が明らかになったときで、その取扱 ...第8条 法第9条の規定に基づく行旅死亡人に関する告示の掲示期間は、行旅死亡人告示(第8号様式)により、30日間とする。第一条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則 · 昭和62年4月1日 · 大和郡山市規則第28号 · 2 前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の ...第9条 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、若しくは明らかでないとき、又は扶養義務者から救護費用の弁償を得ることが ...行旅死亡人 ... 行旅死亡人(こうりょしぼうにん)とは、日本において、行旅中死亡し引き取り手が存在しない死者を指す言葉で、行き倒れている人の身分を表す法律上の呼称 ...第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に引取期間を指定し ...第3条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。高崎市行旅病人及び行旅死亡人取扱法施行細則 · 昭和62年12月23日 · 規則第35号 · (趣旨) - — 「行旅死亡人」とは、身元不明で引き取り手のない遺体のことだ。尼崎市の自宅アパートで絶命しているところを発見されたその女性は、推定年齢75歳、身長は ...(趣旨). 第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人,行旅死亡人及びそれらの同伴者の取扱いに関しては,法令に ...イ 死体番人は、必要やむを得ないときに限り昼間1人夜間2人以内とし、その費用は、必要最少限度の実費とする。第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて相続人及び扶養義務者がいないとき ...第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、 ...ある行旅死亡人の物語 - 武田 惇志 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料!購入毎に「楽天ポイント」が貯まってお得!みんなのレビュー・感想も満載。第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が引取通知により指定した期間内に被救護者を引取ることができない場合には、 ...現金3400万円、星形マークのペンダント、数十枚の写真、珍しい姓を刻んだ印鑑......。記者二人が、残されたわずかな手がかりをもとに、身元調査に乗り出す。舞台は尼崎から ...(1) 行旅病人 法第1条第1項に規定する行旅病人、飢えにより歩行できなくなった者、行旅中の妊産婦であって手当を要するがその途を有しない者並びに行旅者又は住所及び居所 ...27 ian. — 行旅病人とは · 飢えにより歩行できなくなった行旅者 · 行旅中の妊産婦であって手当を要するがそのあてのない者 · 行旅者、居所のない(不明)者であって ...第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、 ...(1) 歩行に堪えられない行旅中の病人で療養の途がなく、かつ、救護者がない者 · (2) 飢えにより歩行ができなくなった行旅者 · Quantity: Add To Cart
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行旅 死亡 人 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族 以下「扶養  行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件 明治32年勅令第277号 並びに行旅  第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳   第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が  第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取  第1条

行旅 死亡 人 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族 以下「扶養  行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件 明治32年勅令第277号 並びに行旅  第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳   第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が  第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取  第1条

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What is 行旅 死亡 人 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族 以下「扶養  行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件 明治32年勅令第277号 並びに行旅  第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳   第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が  第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取  第1条?

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行旅 死亡 人 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族 以下「扶養  行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件 明治32年勅令第277号 並びに行旅  第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳   第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が  第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取  第1条

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Author:PembeX Editorial Team
Publisher:PembeX Media
Published:8/15/2025
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行旅 死亡 人 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族 以下「扶養  行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件 明治32年勅令第277号 並びに行旅  第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳   第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が  第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取  第1条

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8/15/2025行旅 死亡 人 - 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の...

行旅 死亡 人 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族 以下「扶養  行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件 明治32年勅令第277号 並びに行旅  第2条 町長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳   第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者が  第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者 以下「被救護者」という。 を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取  第1条 | PembeX